「誰もが稼げる優良な案件があります」
「一度オンラインで話しませんか?」
私がナチュラリープラスについて最初に記事を書いたきっかけは、SNSに届いたこのようなDMでした。
最初のメッセージには、ナチュラリープラスという会社名も、ネットワークビジネスの勧誘であることも書かれていませんでした。
興味を持ってZoomで話を聞いてみると、製品の話、収入の話、事業説明へと進んでいきました。
しかも、その後約3か月の間に、私はナチュラリープラスの会員から合計4人に勧誘されています。
全員がまったく同じ方法だったわけではありません。しかし、私が受けた勧誘には共通点がありました。
- 最初のDMで会社名を言わない
- ネットワークビジネスの勧誘だと伝えない
- 「稼げる案件」など収入面から興味を持たせる
- オンライン・Zoomへ誘導する
- 詳しい説明を後から行う
そして、この部分は単なる「印象が悪い勧誘」という話では済まない場合があります。
ナチュラリープラスのビジネスは、特定商取引法上の「連鎖販売取引」に該当します。
連鎖販売取引では、勧誘に先立って伝えなければならない事項が法律で定められています。
この記事では、私自身が受けた勧誘体験を残しながら、2026年現在のナチュラリープラス公式情報、過去の行政処分、特定商取引法、SNS型の勧誘で注意したいポイントまで改めて検証します。
- ナチュラリープラスの連鎖販売取引そのものが違法というわけではない
- 筆者は約3か月で4人の会員からSNSを通じて勧誘された
- 会社名や勧誘目的を伏せたまま進める勧誘は特商法上の問題が生じる場合がある
- ナチュラリープラスは2016年に9か月の業務停止命令を受けている
- 現在の会社公式ルールでは、会社名や勧誘目的を事前に伝えるよう明確に案内している
- 「会社公式のルール」と「個々の会員による実際の勧誘」は分けて確認する必要がある
- ナチュラリープラスとは?ネットワークビジネスの会社なのか
- 私は3か月でナチュラリープラスの会員4人から勧誘された
- 現在も注意したい「SNS→個別DM→オンライン説明」という勧誘
- ナチュラリープラスの勧誘で特商法上もっとも重要なのは「最初」
- ナチュラリープラス公式も勧誘目的を事前に伝えるよう案内している
- ナチュラリープラスは2016年に9か月の業務停止命令を受けている
- 「誰でも稼げる」「簡単に稼げる」という説明にも注意
- ナチュラリープラスの登録費用・商品購入は最新書面で確認する
- ナチュラリープラスの報酬は「収入」ではなく純利益まで見る
- 「自分が勧誘しなくても稼げる」と言われたら仕組みを確認する
- 健康食品や化粧品の体験談を使った勧誘にも注意
- ナチュラリープラスは怪しい会社なのか?
- ナチュラリープラスへ勧誘されたら最初に確認したい7項目
- 連鎖販売取引には20日間のクーリングオフ制度がある
- 会社公式と勧誘者の説明が違ったら公式資料を確認する
- よくある質問
- まとめ|ナチュラリープラスで確認したいのは「何を言わずに誘われたか」
ナチュラリープラスとは?ネットワークビジネスの会社なのか
ナチュラリープラスは、健康関連商品などを扱い、会員による紹介販売の仕組みを採用している企業です。
主な製品として、スーパー・ルテイン、イズミオなどが知られています。
会社公式サイトでは販売方式や会員制度、コンプライアンスに関する情報も公開されています。
そして重要なのは、ナチュラリープラスのビジネスが特定商取引法上の「連鎖販売取引」に該当することです。
法律で連鎖販売取引としてルールが定められており、問題になるのは勧誘方法、契約条件、収入や商品の説明などがそのルールに沿っているかどうかです。
私は3か月でナチュラリープラスの会員4人から勧誘された

私が以前SNSを使っていた際、ナチュラリープラスの会員からDMが届きました。
最初に送られてきた内容を要約すると、
「誰もが稼げる優良な案件を知っています。一度オンラインで話しませんか?」
というものでした。
この段階では、何の会社なのか分かりませんでした。
ナチュラリープラスという名前もありません。ネットワークビジネスであるとも書かれていません。
そこで私は実際にZoomで話を聞いてみました。
Zoomが始まってから初めて製品や会社の話になった
Zoomが始まると、自己紹介もそこそこに製品の話が始まりました。
その方からは、知人の肌がきれいになり、紹介された商品を自分でも使ったところ肌の状態が良くなった、という趣旨の体験談を聞きました。
その後、日本企業であること、海外にも展開していること、健康関連の商品を扱っていることなどを説明されました。
しかし、私はその時点でも会社名を把握していませんでした。
こちらから「何という会社なのですか?」と聞いて、ようやくナチュラリープラスという名前が出てきました。
その後、詳しい説明として事業説明会の動画を見るよう案内されました。
1人だけではなく4人に共通していたこと
最初の1人だけなら、「その人の勧誘方法に問題があった」で終わったかもしれません。
しかし、私はその後もナチュラリープラスの会員から勧誘を受け、約3か月の間に合計4人から声をかけられました。
その中で私が感じた共通点があります。
- DMの段階で会社名を明確に言わない
- ネットワークビジネスの勧誘だと最初に伝えない
- 収入面から興味を持たせる
- まずZoomなどオンラインの場へ誘導する
- 詳しい説明を上位者や動画へ任せるケースがある
もちろん、すべてのナチュラリープラス会員が同じ活動をしているという意味ではありません。
ただ、私自身が複数人から似た流れの勧誘を受けたため、偶然の1件として片付けることはできませんでした。
現在も注意したい「SNS→個別DM→オンライン説明」という勧誘
現在のネットワークビジネスでは、友人や知人への対面勧誘だけでなく、SNSを入口にするケースもあります。
- SNSで接点を作る
- 個別DMへ移る
- 副業・収入・健康・働き方などの話をする
- Zoomなどオンライン通話へ誘う
- その後に会社や商品、ビジネスを説明する
- 必要に応じて上位者や事業説明会へつなぐ
SNSを利用すること自体が問題なのではありません。
私が重要だと考えているのは、相手を勧誘する前に、会社名や目的をどこまで伝えていたのかという点です。
ナチュラリープラスの勧誘で特商法上もっとも重要なのは「最初」

連鎖販売取引を規制している特定商取引法では、勧誘に先立って一定の事項を相手へ伝えなければなりません。
消費者庁の特定商取引法ガイドでは、勧誘に先立って、統括者等の名称、特定負担を伴う契約について勧誘する目的であること、商品または役務の種類などを明らかにする必要があるとされています。
つまり、
「いい副業があります」
「面白い案件があります」
「一度Zoomで話しませんか?」
という話だけで進み、その後になって初めて連鎖販売取引への勧誘だと分かるケースでは、実際の経緯を確認する必要があります。
特商法で重要なのは、契約するときだけではなく「勧誘に先立って何を伝えたのか」です。
会社名を言わずZoomへ誘っただけで直ちにすべて違法とは断定できない
ここは正確に区別しておきます。
DMを送った、あるいはZoomへ誘ったという一点だけで、個別のケースをすべて「特商法違反」と断定することはできません。
どの時点から契約の勧誘が始まったのか、どのような目的で誘ったのか、何を告げたのかなど、実際の経緯によって判断が変わるためです。
一方で、連鎖販売取引の勧誘に先立って必要事項を明らかにするルールがあることも事実です。
「SNSだから関係ない」「Zoomだから関係ない」と考えるべきではありません。
ナチュラリープラス公式も勧誘目的を事前に伝えるよう案内している

今回、現在のナチュラリープラス公式情報を改めて確認して、特に重要だと感じた部分があります。
会社のビジネスガイドでは、アポイントメントを取ったりセミナーへ誘ったりする際に、ナチュラリープラスの話をすることを伝え、相手の了解を得るという考え方が示されています。
つまり、会社自身も「何の話なのかを伏せたまま相手を呼び出せばよい」と指導しているわけではありません。
これは、私が実際に経験した勧誘と比較するうえで非常に重要です。
一部会員の勧誘に問題がある可能性と、会社公式がその方法を推奨していることは同じではありません。会社公式のルールと実際に受けた勧誘を照合して判断することが大切です。
ナチュラリープラスは2016年に9か月の業務停止命令を受けている
ナチュラリープラスを検証するうえで避けて通れないのが、過去の行政処分です。
2016年3月9日、株式会社ナチュラリープラスは、連鎖販売取引について9か月の業務停止命令を受けました。
当時の行政発表では、勧誘目的を明らかにしない誘引など、連鎖販売取引に関する複数の行為が問題とされました。
これはSNS上の噂ではなく、公的に公表された行政処分です。
2016年の行政処分と2026年現在は分けて考える
一方、2016年の行政処分があったという事実だけを根拠に、2026年現在の会社やすべての会員について「今も違法」と断定することはできません。
現在のナチュラリープラス公式サイトでは、特定商取引法をはじめとする法令や勧誘時の注意事項など、コンプライアンスに関する情報が公開されています。
だからこそこの記事では、
「過去に行政処分を受けた事実」と「現在の会社公式ルール」と「現在の個々の会員による勧誘」を分けて検証しています。
「誰でも稼げる」「簡単に稼げる」という説明にも注意
私が最初に受けたDMでは、誰でも稼げる優良案件であるかのような印象を受けました。
ネットワークビジネスを見るときは、「成功者がいるか」だけで判断してはいけません。
成功している人がいることと、これから参加する人が同じ収入を得られることは別だからです。
特に確認したいのは、次のような説明です。
- 誰でも簡単に稼げる
- 登録すれば収入になる
- 自分で勧誘しなくても大丈夫
- 上の人が組織を作ってくれる
- 将来ずっと収入が入る
こうした言葉だけで判断せず、報酬を得るための条件と必要経費を具体的な数字で確認することが重要です。
ナチュラリープラスの登録費用・商品購入は最新書面で確認する
ナチュラリープラスへビジネス目的で参加する場合、契約前に費用や商品購入条件を確認する必要があります。
ここで注意したいのは、古いブログやSNS投稿に書かれた金額だけで判断しないことです。
制度や商品、金額は変更される可能性があります。
実際に参加を検討する場合は、その時点で交付される最新の概要書面や会社公式資料で、初期費用・商品購入・継続条件を確認してください。
ナチュラリープラスの報酬は「収入」ではなく純利益まで見る
ネットワークビジネスの説明では、「月○万円のボーナス」「この人は○万円稼いでいる」といった数字が目立ちやすくなります。
しかし、本当に確認したいのは最終的に自分の手元へ残る利益です。
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 初期費用 | 登録時に合計いくら必要か |
| 商品購入 | 毎月どの程度購入することになるか |
| 報酬条件 | 何を達成すると報酬が発生するか |
| 活動費 | 交通費・セミナー・販促などを含める |
| 純利益 | 受け取った報酬からすべての支出を引く |
商品購入や活動に5万円かかっていれば、同じ10万円という数字でも意味は大きく変わります。
「自分が勧誘しなくても稼げる」と言われたら仕組みを確認する
ネットワークビジネスでは、上位者から紹介された人が自分の系列に配置されるなど、組織構造によって自分が直接紹介していない人が組織に加わることがあります。
そのため、勧誘時に「上の人が組織を作ってくれる」「自分はほとんど勧誘しなくてもいい」といった説明を受けることがあります。
しかし、組織の下に人が配置される可能性があることと、利益が保証されることは全く別です。
報酬が発生する条件、商品購入、グループの実績、活動を継続するための費用まで確認する必要があります。
健康食品や化粧品の体験談を使った勧誘にも注意
私が受けた説明でも、商品を使った人の肌についての体験談が出てきました。
健康食品や化粧品などの商品を紹介するときは、商品区分に応じた広告・表示のルールがあります。
特に、病気が治る、症状が改善するなど、医薬品のような効能・効果を示す表現には注意が必要です。
「自分が実際に体験したから何を言ってもいい」というわけではありません。
商品を愛用しているという話と、疾病の治療・改善をうたうことは分けて考える必要があります。
ナチュラリープラスは怪しい会社なのか?
ここまで読むと、「結局ナチュラリープラスは怪しい会社なのか」と思うかもしれません。
私は、会社と個々の会員による勧誘を分けて考えるべきだと思っています。
ナチュラリープラスは実在する企業であり、連鎖販売取引という販売方式そのものも法律で禁止されているわけではありません。
一方で、2016年に行政処分を受けた事実があります。
そして私自身も、会社名やネットワークビジネスであることを最初に知らされない形で複数回勧誘されました。
そのため、私が特に問題視しているのは、
会社が存在すること自体ではなく、会社公式のルールと実際の勧誘方法にズレがないかという点です。
ナチュラリープラスへ勧誘されたら最初に確認したい7項目
- 何の目的で自分に連絡してきたのか
- 会社名はナチュラリープラスなのか
- 商品紹介なのかビジネスへの勧誘なのか
- 最初に必要な金額はいくらなのか
- 継続的な商品購入や条件はあるのか
- 報酬を得る具体的な条件は何なのか
- 解約・返品・クーリングオフはどうなるのか
「とにかくZoomで話そう」
「詳しいことは上の人が説明する」
「すごい人につなぐ」
と言われても、その場で話を進める必要はありません。
会社名や目的、費用を先に聞いて構いません。
連鎖販売取引には20日間のクーリングオフ制度がある
連鎖販売取引には、特定商取引法によるクーリングオフ制度があります。
原則として、法律で定められた書面を受け取った日、または商品の引渡しがそれより後の場合はその日から数えて20日以内であればクーリングオフできます。
また、事実と異なる説明や威迫などによってクーリングオフを妨げられた場合には、通常の期間を過ぎても手続きできる場合があります。
契約や解約をめぐってトラブルになった場合は、勧誘者だけとのやり取りで解決しようとせず、消費生活センターなど公的な相談窓口を利用する方法もあります。
会社公式と勧誘者の説明が違ったら公式資料を確認する
今回ナチュラリープラスを改めて確認すると、会社側は現在、勧誘やコンプライアンスについて具体的な情報を公開しています。
一方、私自身が過去に受けた勧誘には、その考え方と一致しないと感じる部分がありました。
だからこそ、
- SNS投稿
- 個別DM
- Zoomでの説明
- 上位者の説明
だけで契約を判断しないことが大切です。
会社公式の最新資料、概要書面、会員規約、ビジネスガイドなどと照合してから判断してください。
よくある質問
ナチュラリープラスは違法な会社ですか?
連鎖販売取引そのものは違法ではありません。ナチュラリープラスは過去の2016年に特定商取引法に基づく9か月の業務停止命令を受けていますが、その事実だけから2026年現在の会社やすべての会員を違法と断定することはできません。
ナチュラリープラスはねずみ講ですか?
一般に「ねずみ講」と呼ばれる無限連鎖講と、商品・サービスを扱う連鎖販売取引は法律上異なります。ナチュラリープラスのビジネスは連鎖販売取引として確認する必要があります。
会社名を言わずにZoomへ誘うのは違法ですか?
Zoomへ誘ったという事実だけで一律に違法とは断定できません。ただし、連鎖販売取引では勧誘に先立って名称、勧誘目的、商品・役務の種類などを明らかにするルールがあります。実際にどのような説明が行われたかが重要です。
ナチュラリープラスは本当に稼げますか?
報酬を得ている人がいることと、新規参加者が同じように稼げることは別です。商品購入、活動費、報酬条件などを含め、最終的に残る純利益で判断してください。
ナチュラリープラスをやめたい場合はどうすればいいですか?
まず契約時の書面と会社公式の最新案内を確認してください。連鎖販売取引には20日間のクーリングオフ制度があり、条件によっては中途解約・返品制度が利用できる場合もあります。トラブルがある場合は消費生活センターへの相談も検討してください。
まとめ|ナチュラリープラスで確認したいのは「何を言わずに誘われたか」
私はナチュラリープラスの会員から、約3か月で4人に勧誘された経験があります。
その中で特に気になったのが、最初のSNS・DMの段階で会社名やネットワークビジネスの勧誘であることを明確にしないケースがあったことです。
連鎖販売取引では、勧誘に先立って名称、勧誘目的、商品・役務の種類などを明らかにするルールがあります。
そしてナチュラリープラスは2016年、実際に連鎖販売取引について9か月の業務停止命令を受けています。
一方、現在の会社公式情報では、勧誘時にナチュラリープラスの話であることを伝えるなど、コンプライアンス上のルールが示されています。
だからこそ現在ナチュラリープラスへ勧誘された場合には、
- 会社名を最初に伝えられたか
- ネットワークビジネスの勧誘目的を伝えられたか
- 費用をすべて説明されたか
- 報酬条件を正確に説明されたか
- 簡単に稼げるような説明をされていないか
- 商品の効能を誇張されていないか
を確認してください。
「会社が現在定めているルール」と「目の前の会員が実際に行っている勧誘」は、必ずしも同じとは限りません。
過去の行政処分、現在の会社公式情報、そして実際に自分が受けている勧誘。この3つを分けて確認することが、ナチュラリープラスを判断するうえで重要です。


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