友人から「健康にいいサプリがある」「将来のために権利収入を得ない?」と誘われたことはありませんか?
それがユニシティ(Unicity)のようなMLM(マルチ・レベル・マーケティング)の勧誘であれば、実はその誘い方自体が法律違反にあたるケースが少なくありません。
今回は、MLMの勧誘で実際に行われやすい「違法行為」の典型例と、自分の身を守るための知識を徹底解説します。
1. 目的を隠して誘い出す「ブラインド勧誘」
もっとも多い違反の一つが、氏名等の明示義務違反、通称「ブラインド勧誘」です。
- 実際の行為例:
「久しぶりにランチしよう」「尊敬するすごい人に会わせたい」とだけ告げ、会いに行くと突然ユニシティのビジネスや製品の説明が始まる。 - なぜ違法か:
特定商取引法では、勧誘に先立って「社名」「自分の名前」「勧誘が目的であること」を告げなければならないと定めています。これを隠して誘い出す行為は、明確なルール違反です。
2. メリットしか伝えない「不実告知」と「重要事項の不告知」
勧誘を成功させようと、事実に反することやリスクを隠して説明する行為です。
- 実際の行為例:
- 「これを飲むだけで病気が治る」「絶対に痩せる」といった薬機法・健康増進法違反に触れる虚偽の説明。
- 「誰でも簡単に月30万稼げる」といった、収入が確約されているかのような誇大表現。
- 入会金や月々の商品購入義務(特定負担)などのコストを、契約直前まで教えない。
- なぜ違法か:
商品の品質や利益の仕組みについて「嘘をつく(不実告知)」、あるいは「都合の悪い情報を言わない(重要事実の不告知)」ことは固く禁じられています。
3. 「いらない」と言っても帰してくれない「迷惑勧誘・再勧誘」
一度断られた相手に無理やり勧誘を続ける行為も、行政処分の対象となります。
- 実際の行為例:
- 「興味がない」と言っているのに、「話だけでも聞いて」と数時間にわたり拘束する。
- 「一度持ち帰って考える」と言ったのに、その場ですぐに契約書を書かせようとする。
- 一度きっぱり断った相手に対して、後日また電話やLINEで勧誘する。
- なぜ違法か:
消費者が「契約しない」という意思表示をした場合、それ以上の勧誘を続けたり、後日あらためて勧誘(再勧誘)したりすることは禁止されています。
もし強引な勧誘を受けたら?被害を防ぐ3ステップ
- 「やらない」とはっきり断る
「今は忙しい」「お金がない」などの曖昧な理由は、「落ち着いたらやる?」と付け入る隙を与えます。「興味がないのでやりません」と毅然とした態度で断りましょう。 - その場を離れる・連絡を断つ
カフェなどで囲まれてしまった場合は、「予定がある」と言って立ち去ってください。しつこい場合は、LINEやSNSをブロックしても構いません。 - 専門機関に相談する
万が一契約してしまった場合や、悪質な勧誘を受けた場合は、消費者ホットライン「188」に電話してください。MLM(連鎖販売取引)の場合、契約書を受け取ってから20日間はクーリング・オフが可能です。
まとめ:正しい知識が自分を守る
ユニシティのビジネス自体は合法ですが、その現場で行われる勧誘行為が法律(特定商取引法)を守っているかは別問題です。
「怪しい」と感じたら、まずは立ち止まって冷静に判断してください。本当の信頼関係があれば、法律を破ってまで無理な勧誘をしてくることはないはずです。
強引な勧誘にお悩みの方は、迷わず 国民生活センター や 消費者庁の相談窓口 を活用してください。
勧誘の内容に心当たりはありますか?さらに具体的なクーリング・オフの手順や、法的な断り文句について詳しく知りたい場合は、いつでもお知らせください。



コメント