「ニュースキンにSNSで誘われたけれど、実際に稼げるの?」
「会社名を言わずにZoomへ誘われたけれど、こういう勧誘は普通なの?」
「美容機器を使った実演で“頬が上がった”と言われたけれど、本当にそこまで言っていいの?」
ニュースキンについて調べている人の中には、このような疑問を持っている人もいると思います。
私はこれまで、ニュースキンについて複数人から実際にSNS経由で勧誘を受けた経験があります。
少なくとも私が覚えている範囲では、薬機法上問題にならないのかと感じる商品説明を受けた相手は約3人いました。
中でも印象に残っているのが、SNSからZoomへ誘われ、美容機器のようなものを実際に顔へ使う様子を見せられたときです。
使用後、相手からは「頬が上がったでしょ?」という趣旨の説明をされました。
さらに商品について強い効果を示す説明が続いたため、私が「それは薬機法上問題にならないのですか?」と聞くと、相手からは「ここだけの話だから、他には言わないで」という趣旨の返答がありました。
ただし、この記事では「その人が違法行為をした」と法的に断定することはしません。
実際に私が何を言われたのかを記録したうえで、2026年現在のニュースキン公式情報、特定商取引法、薬機法と照らし合わせて考えます。
この記事でわかること
- 私が実際にニュースキンへ勧誘された流れ
- 会社名を言わずSNSからZoomへ誘われた体験
- 美容機器の実演で実際に聞いた説明
- 薬機法について指摘したときの相手の反応
- 現在のブランドメンバー登録費用
- 商品購入やノルマの現在の公式ルール
- ニュースキンの報酬プランの仕組み
- 実際にボーナスを取得している会員の割合
- SNS上の華やかな投稿と「稼げている」は同じなのか
この記事に記載しているSNSのDM、Zoomでの説明、美容機器の実演、「ここだけの話」という趣旨の発言などは、筆者自身が実際に勧誘を受けた際の体験です。一方、現在の費用・報酬制度・会社ルールについては、2026年時点のニュースキン公式情報と分けて記載しています。
- 結論|SNSで華やかに見えることと、実際に利益が出ていることは別
- 私はニュースキンについて複数人からSNSで勧誘された
- SNSではニュースキンの会社名を言わずに近づいてきた
- Zoomでは美容機器を実際に顔へ使うところを見せられた
- 薬機法について聞くと「ここだけの話」と言われた
- 「頬が上がる」という説明は薬機法上どう考える?
- 薬機法が気になったのは一人だけではなかった
- 会社自身はSNS勧誘や会員行動についてルールを設けている
- 現在のニュースキンの登録費用はいくら?
- ニュースキンの報酬プランは3種類が中心
- 公式データではボーナス取得者はアクティブ会員の18.7%
- SNSの「キラキラした生活」が収入証明になるわけではない
- 本当に稼げているか確認するなら「報酬」ではなく「利益」を聞く
- ニュースキンは「定期購入しないと稼げない」のか?
- 会社名を言わないSNS勧誘は特定商取引法でも重要なポイント
- ニュースキン公式も「ブラインド勧誘」を禁止している
- ニュースキンは悪質な会社なのか?
- ニュースキンは結局稼げる?
- 契約してしまった場合は20日間のクーリングオフも確認する
- よくある質問
- まとめ|SNSの印象ではなく、公式数字と実際の説明を確認する
- 参考にした公式・公的情報
結論|SNSで華やかに見えることと、実際に利益が出ていることは別
最初に結論からお伝えします。
ニュースキンには現在も正式な報酬制度があり、実際にボーナスを取得しているブランドメンバーもいます。
一方で、ニュースキン公式が公開している2025年のデータを見ると、月平均76,048人のアクティブブランドメンバーのうち、ボーナスを取得した人は月平均14,194人でした。
割合にすると18.7%です。
2025年 日本の公式実績
アクティブブランドメンバー 76,048人
↓
ボーナス取得者 14,194人
18.7%
ここで注意したいのは、18.7%=18.7%の人が黒字だった、という意味ではないことです。
これはあくまで「ボーナスを取得したブランドメンバー」の割合です。
商品代、交通費、通信費、イベント費用、活動時間などを差し引いて利益が残った人の割合までは、この数字からは分かりません。
だからこそ、SNSで高級ホテル、仲間との集まり、美容、自由な生活などの投稿を見ても、その人がニュースキンだけで実際にどの程度利益を得ているかは別に確認する必要があります。
私はニュースキンについて複数人からSNSで勧誘された
ここからは私自身の体験です。
ニュースキンについて勧誘を受けたのは一度だけではありません。
これまでSNS上で複数人とやり取りし、その中でニュースキンのビジネスや商品について説明を受けました。
そのうち少なくとも約3人については、商品について「薬機法上、そこまで言っていいのだろうか」と私が疑問を持つような説明がありました。
そして共通して気になったのが、最初から「ニュースキンの勧誘です」と分かる形ではなかったことです。
SNSではニュースキンの会社名を言わずに近づいてきた
私が受けた勧誘では、最初の段階でニュースキンという会社名を明確に出されないケースがありました。
まずSNSで連絡が来て、やり取りをしたあと、詳しい話としてZoomへ進むという流れです。
→
会社名を明確にしない
→
Zoomへ
→
商品・ビジネス説明
この体験について現在のニュースキン公式情報を調べ直すと、会社自身も「ブラインド勧誘」について明確に注意しています。
ニュースキン公式では、不特定多数へ一方的にDMを送り、会う約束をした後や到着後になって初めてニュースキンであることを伝えるような勧誘は認めていないと案内しています。
また、SNSでビジネスを紹介する場合にも、ニュースキンのビジネス説明や勧誘を受けることについて相手の同意を確認するなど、独自のソーシャルメディアガイドラインがあります。
私が実際に受けた勧誘方法を、そのままニュースキン社が推奨していると考えるのは適切ではありません。現在の公式情報では、会社側もブラインド勧誘を禁止しています。
Zoomでは美容機器を実際に顔へ使うところを見せられた

特に印象に残っている勧誘では、Zoomでニュースキンの商品について説明を受けました。
その中で、相手が美容機器のようなものを自分の顔に使用する実演を始めました。
私の記憶では、顔の片側へ機器を使い、その後に左右を比較するような見せ方でした。
そして相手から、
「頬が上がったでしょ?」
という趣旨の説明を受けました。
現在ニュースキンでは、ageLOC ガルバニック スパ、ageLOC ブースト、ルミスパなど複数の美容機器を販売しています。
ただし、当時私がZoomで見せられた機器が現在販売されているどの商品だったのかについては、記録が残っていないため断定しません。
重要なのは商品名ではなく、美容機器を使用した直後の顔を見せながら、見た目の変化を効果として強く印象づける説明を受けたという点です。
薬機法について聞くと「ここだけの話」と言われた
商品説明を聞いているうちに、私は表現の仕方が気になりました。
ニュースキンに限らず、化粧品や美容機器について広告や販売促進を行う場合、何を言っても自由というわけではありません。
そこで私は相手に、
「それは薬機法に抵触するような説明ではないのですか?」
という趣旨の質問をしました。
すると返ってきたのが、私の記憶では、
「ここだけの話だから、他には言わないで」
という趣旨の返答
でした。
私はこの返答にかなり違和感を持ちました。
なぜなら、本当に問題のない商品説明であれば、通常は「他では言わないで」と口止めする必要はないからです。
ただし、ここでもその発言だけをもって「法律違反だった」と断定はしません。
どの表現が薬機法上問題になるかは、商品区分、実際の言葉、広告性、販売との関係などを含め、個別具体的に判断されるからです。
「頬が上がる」という説明は薬機法上どう考える?
厚生労働省は、化粧品について表示できる効能の範囲を定めています。
たとえば、
- 肌にはりを与える
- 肌にツヤを与える
- 肌を滑らかにする
- 乾燥による小ジワを目立たなくする
などは一定の条件のもとで認められています。
一方、化粧品や美容機器について、実際の承認・届出・表示範囲を超えて、身体の構造そのものが変化したと受け取られるような説明をする場合は慎重に確認する必要があります。
薬機法第66条では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などについて、効能・効果や性能に関する虚偽・誇大な広告を禁止しています。
本人が使用後に変化を感じること自体と、その変化を商品の効能として販売相手へ伝えてよいかどうかは同じ問題ではありません。
薬機法が気になったのは一人だけではなかった
今回の記事で大事なのは、私が一度だけ特殊な説明を受けたという話ではありません。
私の経験では、ニュースキンについて約3人から、薬機法上問題にならないのかと感じるような商品説明を受けました。
内容はそれぞれ異なりますが、商品について公式表示以上の効果を強く期待させるような説明があったと記憶しています。
そのため私は、ニュースキンの勧誘を受けた人には、紹介者の説明だけで判断せず、
- 商品名を確認する
- ニュースキン公式の商品ページを見る
- 紹介者が言った効果が公式にも書かれているか確認する
- 書かれていなければ「その根拠はどこですか?」と確認する
という順番をおすすめします。
会社自身はSNS勧誘や会員行動についてルールを設けている
今回あらためて公式情報を確認すると、ニュースキン社はブランドメンバーのSNS利用についてかなり具体的なルールを設けています。
公式Q&Aでは、SNSでの勧誘自体は禁止されていないものの、事前のアカウント申請、関連法令、ブランドメンバー規約、ソーシャルメディアガイドラインを守る必要があるとしています。
さらに公式のお知らせでは、
- マッチングアプリ等を利用したビジネス勧誘
- 不特定多数への一方的なDM
- ニュースキンだと伝えず、会う段階になって初めて明かす方法
などを「ブラインド勧誘」として禁止しています。
したがって、私が実際に受けた勧誘を理由に、「ニュースキン社が社名を隠して勧誘するよう指示している」と考えるのは適切ではありません。
むしろ公式ルールと、個々のブランドメンバーが実際に行っている勧誘を分けて見る必要があります。
現在のニュースキンの登録費用はいくら?
ここからは2026年現在の公式制度を確認します。
ニュースキンでビジネス活動を行う会員は、公式には「ブランド メンバー」と呼ばれています。
現在の特定商取引法に基づく表記では、登録に必要な費用は次のようになっています。
| 項目 | 2026年現在の公式情報 |
|---|---|
| ブランドメンバー登録料 | 4,500円(税込) |
| 登録時の商品購入 | 義務なし |
| 在庫ノルマ | 公式Q&Aでは「ノルマは一切なく、在庫を抱える必要もない」と案内 |
| 定期購入 | ADPという定期購入制度はあるが、制度の利用とビジネス登録そのものは分けて確認する必要がある |
つまり、少なくとも現在の公式制度では、「登録するには大量の商品を最初に買わなければならない」という仕組みではありません。
ただし、実際にボーナス条件を満たすにはPSVやCSVなどの販売実績が関係します。
ニュースキンの報酬プランは3種類が中心
現在のニュースキンでは、商品ごとにPSV(Personal Sales Volume)とCSV(Commissionable Sales Volume)というポイントが設定されています。
これらの実績をもとにボーナスが計算されます。
| ボーナス | 主な対象 | 仕組み |
|---|---|---|
| シェアリング ボーナス | 全ブランドメンバー | 直接紹介したメンバー等の製品購入実績をもとに計算 |
| ビルディング ボーナス | ブランドレプリゼンタティブ | 500ポイントを1ブロックとして、当月のブロック数などをもとに計算 |
| リーディング ボーナス | ゴールド以上 | 系列下位組織のGCSVなどをもとに計算 |
ネットワークビジネスなので、単に自分が登録しただけで継続的な報酬が入る仕組みではありません。
商品流通や組織実績など、各ボーナスの条件を満たす必要があります。
公式データではボーナス取得者はアクティブ会員の18.7%

ニュースキンの記事で特に確認しておきたいのが、会社自身が公開している収入関連の数字です。
2025年度の日本では、
アクティブブランドメンバー
76,048人
月平均
ボーナス取得者
14,194人
月平均・18.7%
でした。
逆に言えば、同じ定義で見たとき、アクティブブランドメンバーの81.3%は、その月にボーナス取得者として数えられていません。
ただし、この数字にも注意点があります。
公式の「アクティブブランドメンバー」には一定の定義があり、単純な全登録者数ではありません。
また、ボーナスを1円でも取得した人と、高額な収入を得た人は同じではありません。
さらに、ボーナスが商品代・活動費を上回って黒字だったかも、この数字だけでは分かりません。
これはボーナス取得者の割合です。「利益が出た割合」「生活できる収入になった割合」「成功率」ではありません。
SNSの「キラキラした生活」が収入証明になるわけではない
ニュースキンについてSNSを見ていると、華やかなライフスタイルを発信している人を見かけることがあります。
いわゆる「キラキラ女子」という言葉で検索する人がいるのも、このためでしょう。
しかし、SNSに映っているものから分かるのは、その人がその場にいたということまでです。
高級ホテルでの食事、旅行、ブランド品、イベント、仲間との写真などがあっても、
- それをニュースキンの報酬だけで支払ったのか
- 他の仕事の収入があるのか
- 商品代や活動費を差し引いて黒字なのか
- 年間ではいくら利益が残っているのか
までは分かりません。
ビジネスとして検討するなら、写真ではなく数字を聞くべきです。
本当に稼げているか確認するなら「報酬」ではなく「利益」を聞く
私なら現在、ニュースキンへ勧誘された場合は次のように確認します。
- ニュースキンだけの直近1年間の報酬はいくらですか?
- 商品代はいくら使いましたか?
- イベント・交通費など活動費はいくらですか?
- それらを全部引いた利益はいくらですか?
- その利益を得るために月何時間活動していますか?
- 何人へ声をかけ、何人が登録しましたか?
「権利収入」「不労所得」「自由な生活」といった言葉だけでは、ビジネスとしての採算は判断できません。
-
商品代
-
活動費
-
その他経費
=
実際の利益
ニュースキンは「定期購入しないと稼げない」のか?
現在の公式情報では、ブランドメンバー登録時の商品購入義務はありません。
また公式Q&Aでも、ノルマはなく、在庫を抱える必要もないと説明されています。
一方でニュースキンにはADPという定期購入制度があり、商品流通量を示すPSV・CSVは報酬計算に関係します。
したがって、
「定期購入が存在する」ことと、「ブランドメンバー全員が毎月一定額の商品を強制購入しなければならない」ことは分けて考える必要があります。
参加するときには、自分が狙うボーナスやタイトルについて、具体的にどのくらいのPSV・CSVが必要になるのか概要書面・報酬プランで確認してください。
会社名を言わないSNS勧誘は特定商取引法でも重要なポイント
ニュースキンのような連鎖販売取引では、特定商取引法上、勧誘に先立って一定の事項を相手へ告げる必要があります。
消費者庁の特定商取引法ガイドでは、
- 統括者や勧誘者等の氏名・名称
- 特定負担を伴う契約の勧誘目的であること
- 商品・役務の種類
を明らかにすることが示されています。
したがって、SNSで単に「話したい」「いい情報がある」「副業に興味はありませんか」と接触し、勧誘目的を伏せたまま進める方法には注意が必要です。
ただし、実際のやり取りが法違反に該当するかどうかは、いつ、何を告げたか、どこで契約勧誘を始めたかなど具体的な事実関係で判断されます。
ニュースキン公式も「ブラインド勧誘」を禁止している

ここは非常に重要です。
会社名を言わない勧誘について問題を書くと、「ニュースキンという会社がそういうやり方を教えている」と受け取られる可能性があります。
しかし現在のニュースキン公式情報では逆です。
会社側がブラインド勧誘を禁止しています。
そのためこの記事では、
ニュースキン公式
ブラインド勧誘を禁止し、SNS利用ルールを設けている
私が実際に受けた勧誘
最初からニュースキンと分からない状態でSNSから話が進んだケースがある
この二つを分けて記録します。
ニュースキンは悪質な会社なのか?
私は実際に、疑問を感じる勧誘を複数回受けています。
しかし、それを理由に「ニュースキンという会社そのものが悪質」と断定するつもりはありません。
現在の公式情報を見ると、会社は、
- SNS勧誘に関するガイドライン
- ブラインド勧誘の禁止
- ブランドメンバー規約
- 特定商取引法に基づく表示
- 返品・クーリングオフ制度
を公開しています。
一方で、私が実際に複数の会員から公式ルールと照らして疑問を感じる説明を受けたことも事実です。
会社の制度と、個々の会員の勧誘方法は分けて評価するべきだと考えています。
ニュースキンは結局稼げる?
ニュースキンで報酬を得る仕組み自体は存在します。
実際、2025年には月平均14,194人のブランドメンバーが何らかのボーナスを取得しています。
そのため「絶対に稼げない」と書くのは正しくありません。
しかし同時に、アクティブブランドメンバー全体に対するボーナス取得者は18.7%です。
さらに、その18.7%が全員黒字だったわけでもありません。
この数字から言えるのは、
「登録すれば自然に稼げる」仕組みではない
というところまでです。
実際に参加するかどうかは、紹介者のSNS投稿ではなく、費用、報酬条件、必要な販売・紹介活動、実利益まで確認して判断してください。
契約してしまった場合は20日間のクーリングオフも確認する
ニュースキンのブランドメンバー契約には、公式にクーリングオフ制度が案内されています。
「契約情報案内パケット」を受領した日か、ビジネスポートフォリオ・製品等を最初に購入・受領した日のうち、遅い方を起算日として20日以内であれば、書面またはメール等の電磁的記録でブランドメンバー契約を解除できます。
ニュースキン公式では、クーリングオフ期間内の場合、それまでに支払った金額をすべて返金し、返送費用も会社が負担すると案内しています。
以前のこの記事には、返品制度について不正確な記述がありましたが、今回公式情報に合わせて修正しています。
よくある質問
ニュースキンはマルチ商法・MLMですか?
ニュースキンは、ブランドメンバーが商品を紹介し、組織や販売実績などに応じて報酬を得る連鎖販売取引の仕組みを採用しています。公式の特定商取引法に基づく表示でも制度内容が公開されています。
ニュースキンへの登録はいくらですか?
2026年9月現在、ブランドメンバーのスタートアップフィーは4,500円(税込)です。登録時の商品購入義務はないと公式に案内されています。
毎月商品を買わないといけませんか?
公式Q&Aではノルマはなく、在庫を抱える必要もないと説明されています。一方で報酬計算にはPSV・CSV等の実績が関係するため、狙うボーナスごとの条件は別途確認が必要です。
ニュースキンで稼いでいる人は何%ですか?
公式データでは2025年の月平均アクティブブランドメンバー76,048人のうち、ボーナス取得者は14,194人、18.7%でした。ただしこれは利益が出た人の割合ではありません。
SNSで会社名を言わずに誘われました。ニュースキンでは普通ですか?
少なくとも現在のニュースキン公式ルールでは、会社名や目的を適切に明かさない「ブラインド勧誘」は禁止されています。私自身は会社名が分からない状態からSNSで勧誘へ進んだ経験がありますが、会社公式のルールと個々の会員の行動は分けて考える必要があります。
「頬が上がった」と美容機器を紹介しても問題ないですか?
表現の適法性は、対象製品の区分、承認・表示範囲、実際の言い方、広告性などによって判断されます。化粧品や美容機器には表示できる効能・効果の範囲があるため、強い効果を示す説明を受けた場合は公式の商品表示と照合することをおすすめします。
まとめ|SNSの印象ではなく、公式数字と実際の説明を確認する
- 私は実際にニュースキンについて複数人からSNSで勧誘された
- 会社名を最初に明確にされない勧誘を受けたことがある
- Zoomで美容機器を実演され「頬が上がった」という趣旨の説明を受けた
- 薬機法について聞くと「ここだけの話」と言われた経験がある
- 薬機法上疑問を感じる商品説明は約3人から受けた
- 一方でニュースキン公式はブラインド勧誘を禁止している
- 現在のブランドメンバー登録料は4,500円(税込)
- 登録時の商品購入義務はない
- 2025年の公式データではアクティブ会員の18.7%がボーナスを取得
- 18.7%は「黒字率」や「成功率」ではない
以前この記事では、「キラキラ女子」「違法勧誘」といった言葉を中心に、AIによって作られた一般的なSNS勧誘の話が多く含まれていました。
今回、その内容を大幅に見直しました。
私には、ニュースキンについて実際にSNSから勧誘され、Zoomで商品説明を受けた経験があります。
であれば、第三者の架空・出典不明の体験談を並べるよりも、自分が実際に見たこと・聞いたことを正確に残し、現在の公式情報と比較する方が読者にとって有益だと考えたからです。
SNSで華やかな投稿を見ても、それだけで稼げているとは判断できません。
反対に、疑問を感じる勧誘を一人から受けただけで会社全体を断定するのも適切ではありません。
ニュースキンへの参加を考えているなら、
→
何を説明されたか
→
公式情報と一致するか
→
費用と報酬条件
→
最終的な利益
まで順番に確認してください。
特に商品効果について強い説明を受けた場合は、「その説明はニュースキン公式サイトのどこに書いてありますか?」と確認することをおすすめします。


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